マッチ擦るつかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国は,あらず。
コンピューターネットワークへのハッキングを取り締まる「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)が13日,施行される。これまでは他人のパスワードやIDを悪用してネットワークに侵入しても,プログラム改竄やデータの盗み出しなど具体的な損害を与えない限り,犯罪とはならなかったが,今後は単純な不正アクセス行為に対しても,1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
2/13の続き,となるのだろう。13日付けで不正アクセス禁止法が施行された。この法律により,他人のIDやパスワードなどを悪用した侵入行為を取り締まることができる。とまぁこれだけだと大したことないということになるのだが,そうはいかない。他人のID,パスワードを取得する行為も犯罪となるようだ(不正利用をできる状態にした,ということなんでしょう)。実際に,警視庁の解説資料では,セキュリティーホールを攻撃する(ポートスキャンでしょうな)を犯罪と規定している。となると,ポートスキャンのソフトを置いておくことも,非常に危ういと予想される。(参考として,不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要(警視庁))
まったく,くだらない。世の中のネットワーク管理者は,この法律のおかげでサーバーソフトのアップデートもしなくていい(よかったねぇ…,まっ,毎回パッチをきちんと当てている人なんてたかが知れてるだろうけど…)。穴だらけのサーバーでも,入った,または入る術を知っているだけで手錠が飛んでくる。パスワードを盗まれるのも,どんな状態であっても(モニタの横の付箋に書いてあっても,ね),盗んだものの罪となり,盗まれた側に罪はない…となる。ワイヤードに棲むものは持っていなくてはいけない,個々の「責任」と「自覚」が,まったく認識されていない条文だ。ワイヤードには,ワイヤードの法律がある。リアルの国家の不甲斐なさと恥さらしを,ワイヤードに持ち込むな。
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